2019-05-15 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
この場合、保険会社が直接請求に応じた場合であっても、保険会社と船舶所有者との間では保険契約違反などによる支払い免責は引き続き有効でございまして、保険会社は船舶所有者に対し、被害者に支払った保険金と同額を事後的に求償するといった対応をとることが可能であると考えられます。
この場合、保険会社が直接請求に応じた場合であっても、保険会社と船舶所有者との間では保険契約違反などによる支払い免責は引き続き有効でございまして、保険会社は船舶所有者に対し、被害者に支払った保険金と同額を事後的に求償するといった対応をとることが可能であると考えられます。
委員御指摘のとおり、今回の改正によりまして、被害者が保険会社に保険金の支払いを直接請求できるということになりますが、この場合、保険会社が直接請求に応じた場合でございましても、保険会社と船舶所有者との間では、先ほどもお答え申し上げましたことでございますけれども、保険契約違反等による支払い免責は引き続き有効ということでございますので、保険会社は船舶所有者に対し、被害者に支払った保険金と同額を事後的に求償
保険会社が直接請求に応じた場合でございましても、保険会社と船舶所有者との間では、保険契約違反等による支払い免責は引き続き有効でございますので、保険会社は船舶所有者に対し、被害者に支払った保険金と同額を事後的に求償するといった対応が行われるものと考えられます。
また、手形における場合と同様に、記録原簿上の債権者に対して支払いをした者に支払い免責を認めるほか、支払いの事実について電子記録がされないまま債権が再度流通する事態を防止する仕組みを設けることとしております。
また、加入に当たって医師の診査が不要であるとか、非常災害時における非常即時払いを受けることが可能であるとか、また保険金等受取権の差し押さえの禁止、また地震などによる保険金支払い免責がないなど、いわば国民生活のセーフティーネットとしての特別な商品、特別なサービスを提供しているものと考えております。
そして、住民の方は、生活再建に対しての公的な補償制度がないということで、やむを得ず家屋や家財の補償として地震保険や火災保険に加入しているわけですが、今回の北海道南西沖地震では、火災保険の場合、地震による火災が適用外である、支払い免責をされているということで、全焼の場合だけ五%の地震火災費用保険金を支払うということを決めて既にこれを実行し始めているということですね。
あるいはまた、告知義務違反があった場合には解除ということをやっておりますが、たとえば告知義務違反の場合でも、旧契約部分については転換後の契約を告知義務違反により解除をする場合でも解除しないとか、あるいはまた保険金の支払い免責というのがございますが、こういった場合もどうするか、できるだけ新契約に既契約のデメリットを与えないようにどういうふうな優遇措置をするかということでただいま検討中でございますが、できるだけ
○政府委員(渡部伍良君) 具体的に今の掛金の払い込みと共済金の支払い免責との関係でありますが、結論的に申し上げますと、掛金がおくれているから払わないという例はほとんどありません。